また、電子化については、オフラインによる電子化(フレキシブルディスク等の磁気媒体等の提出により申請・届出等を行うこと。以下「電子化(オフライン)」という。)とオンラインによる電子化(端末機等により通信回線を利用して電子情報としてそのまま磁気媒体等に入力できる方法で申請・届出等を行うこと。以下「オンライン化」という。)に分けるものとする。基本的にはオンライン化を目指すこととし、手続の実態等からみて、オンライン化が進みにくいものについては、当面、電子化(オフライン)から着手することとするが、電子化(オフライン)又はオンライン化のみを実施することも可能とする。