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請・届出等手続について電子化に対応したものとするための見直しを行うことにより電子化を原則として実施することとし、関係法令の改正等所要の措置を講ずる。

電子化を進めるに当たっては、申請・届出等に係る手続、様式等の簡素化・統一化を図り、国民等の負担軽減を進めるとともに、原則として、紙による申請・届出等手続も引き続き可能とする。

また、電子化については、オフラインによる電子化(フレキシブルディスク等の磁気媒体等の提出により申請・届出等を行うこと。以下「電子化(オフライン)」という。)とオンラインによる電子化(端末機等により通信回線を利用して電子情報としてそのまま磁気媒体等に入力できる方法で申請・届出等を行うこと。以下「オンライン化」という。)に分けるものとする。基本的にはオンライン化を目指すこととし、手続の実態等からみて、オンライン化が進みにくいものについては、当面、電子化(オフライン)から着手することとするが、電子化(オフライン)又はオンライン化のみを実施することも可能とする。

なお、申請・届出等の範囲については、法律、政令、府省令及び告示により国民等が国の行政機関に対して行う申請、届出、報告、相談等とし、国民等とは、国民、外国人、民間企業、公益法人等をいうこととする。

 

2 実施範囲、実施時期等

 

(1)実施範囲の原則

国民等からの申請・届出等手続の電子化に当たっては、?@申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されているものを中心として、?A申請・届出等手続に反復性・継続性があるもの及び?B年間手続件数が一定以上のものについて実施する。

また、申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されていないものであっても、手続に反復性・継続性があるもの及び年間手続件数が一定以上であるものについては、電子化の対象とするほか、これらの要件に該当しないものであっても、電子化を実施することとする手続と関連する手続や相談等早急な電子化が可能な手続については、電子化を進めることとする。

なお、上記?@、?A及び?Bの要件に関しては、3要件にすべて該当するもの、2要件に該当するもの等によって、その優先順位に配慮することとする。

(注1)申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されているものとは、申請等を行う者

 

 

 

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